最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3329 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人池留三の上告趣意について。
憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というのは、その構成、組織
その他において偏頗の惧のない裁判所の裁判という意味であつて、原判決に論旨第
一点所論のような事実の誤認又は記録調査の不十分等があつたとしても同条違反の
裁判ということのできないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴し極めて明かであつ
て、論旨第一点の違憲論は理由がない(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月
五日大法廷判決参照)。その余の論旨はいづれも刑訴四〇五条の上告理由にあたら
ない。
また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同
四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年二月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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